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国際規制物資の使用等に関する規則 第二十三条 (事業計画等の認可の申請)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(事業計画等の認可の申請)

第二十三条

指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、事業計画書及び収支予算書を添付した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2指定情報処理機関は、法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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