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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の十七 (事業計画等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(事業計画等)

第六十一条の十七

指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。

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