(準用)
第六十一条の二十三の二十
第六十一条の十七、第六十一条の十八及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。この場合において、第六十一条の十八中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査の業務」と、第六十一条の二十三第一項中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査等実施業務」と読み替えるものとする。
第六十一条の十七、第六十一条の十八及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。この場合において、第六十一条の十八中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査の業務」と、第六十一条の二十三第一項中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査等実施業務」と読み替えるものとする。