(原子力規制委員会規則への委任) 第六十一条の二十三の二十一 この節に定めるもののほか、指定保障措置検査等実施機関の財務及び会計その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。 e-Gov法令検索で第六十一条の二十三の二十一を開く ↗