条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の十九 (公示)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(公示)

第六十一条の二十三の十九

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

  1. 第六十一条の二十三の二の指定をしたとき。
  2. 第六十一条の二十三の六の規定による届出(名称又は住所に係るものに限る。)があつたとき。
  3. 第六十一条の二十三の十五の許可(保障措置検査に係るものに限る。)をしたとき。
  4. 第六十一条の二十三の十六の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 前条第一項の規定により原子力規制委員会が保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

e-Gov法令検索で第六十一条の二十三の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十三の十九(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条の二十三の十八(原子力規制委員会による保障措置検査) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第六十一条の二十三の二十(準用) →