(名称等の変更) 第六十一条の二十三の六 指定保障措置検査等実施機関は、その名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条の二十三の六を開く ↗