(名称等の変更の届出) 第二十九条 指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗