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国際規制物資の使用等に関する規則 第二十九条 (名称等の変更の届出)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(名称等の変更の届出)

第二十九条

指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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