(実施指示書)
第三十条
法第六十一条の二十三の七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一保障措置検査を実施する保障措置検査員の数
- 二実施すべき保障措置検査の内容(法第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出させるべき試料の種類及び数量並びに同項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を特定する事項を含む。)
- 三実施指示書に記載のない事項について対処する必要が生じたときに保障措置検査員がとるべき措置
法第六十一条の二十三の七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。