(通知)
第三十一条
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地
- 三保障措置検査を行った年月日
- 四保障措置検査を行った場所
- 五保障措置検査員の氏名
- 六保障措置検査の結果
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の七第四項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を原子力規制委員会に提出しなければならない。