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国際規制物資の使用等に関する規則 第三十二条 (業務規定の認可の申請)

令和六年原子力規制委員会規則第四号規則
(業務規定の認可の申請)

第三十二条

指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の八第一項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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