(業務規定)
第三十三条
法第六十一条の二十三の八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一保障措置検査等実施業務を行う事業所の名称及びその事業所が行う保障措置検査等実施業務の内容
- 二保障措置検査員の選任及び解任並びにその配置に関すること。
- 三試料試験を実施する者の配置に関すること。
- 四保障措置検査の実施の方法に関すること。
- 五試料試験及び法第六十一条の二十三の二第二号に規定する記録の確認(以下「試料試験等」という。)の方法に関する事項
- 六法第六十一条の二十三の二第三号の業務の実施の方法に関すること。
- 七保障措置検査等実施業務に関する結果の報告に関すること。
- 八保障措置検査等実施業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。
- 九その他保障措置検査等実施業務に関し必要な事項