条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の八 (業務規定)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(業務規定)

第六十一条の二十三の八

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。

3原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第六十一条の二十三の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十三の八(業務規定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条の二十三の七(保障措置検査の実施) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第六十一条の二十三の九(区分経理) →