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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の九 (区分経理)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(区分経理)

第六十一条の二十三の九

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

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