(交付金) 第六十一条の二十三の十 国は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 e-Gov法令検索で第六十一条の二十三の十を開く ↗