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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の十 (交付金)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(交付金)

第六十一条の二十三の十

国は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

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