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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の十一 (役員の選任及び解任等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(役員の選任及び解任等)

第六十一条の二十三の十一

指定保障措置検査等実施機関の役員の選任及び解任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員の選任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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