(役員の選任及び解任等)
第三十五条
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第二項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。