(業務の休廃止の許可の申請)
第三十六条
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十五の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二休止又は廃止にしようとする保障措置検査等実施業務の範囲又は内容
- 三休止又は廃止の年月日
- 四休止の期間
- 五休止又は廃止の理由
指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十五の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。