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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の十五 (業務の休廃止)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(業務の休廃止)

第六十一条の二十三の十五

指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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