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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の十六 (指定の取消し等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(指定の取消し等)

第六十一条の二十三の十六

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の二十三の二の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この節の規定に違反したとき。
  2. 第六十一条の二十三の五第二号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 第六十一条の二十三の八第一項の認可を受けた業務規定によらないで保障措置検査等実施業務を行つたとき。
  4. 不正の手段により第六十一条の二十三の二の指定を受けたとき。
  5. 第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

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