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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の十二 (解任命令)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(解任命令)

第六十一条の二十三の十二

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関の役員又は保障措置検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。

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