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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の十三 (役員及び職員の地位)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(役員及び職員の地位)

第六十一条の二十三の十三

保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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