条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十一条の二十三の十四 (監督命令)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(監督命令)

第六十一条の二十三の十四

原子力規制委員会は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第六十一条の二十三の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十三の十四(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条の二十三の十三(役員及び職員の地位) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第六十一条の二十三の十五(業務の休廃止) →