(監督命令) 第六十一条の二十三の十四 原子力規制委員会は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十一条の二十三の十四を開く ↗