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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十八条の三

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第七十八条の三

第六十一条の二十一の規定による情報処理業務又は第六十一条の二十三の十六の規定による保障措置検査等実施業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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