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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十八条の四
昭和三十二年法律第百六十六号
法律
第七十八条の四
第六十二条の二第一項
又は第二項の条件に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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