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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第七十八条の五

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第七十八条の五

我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第六十二条第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

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