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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第八十五条 (外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

第八十五条

司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。

  1. 第七十八条第六十二条第一項に係る部分に限る。)、第七十八条の五第八十条第六十七条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項及び第三項に係る部分に限る。)又は第八十一条第六十二条第一項第六十七条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項及び第三項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。

2前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

  1. 担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
  2. 提供すべき担保金の額

3前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。

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