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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第六十六条 (取締官)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(取締官)

第六十六条

第八十五条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。

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