条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
› 第六十六条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第六十六条 (取締官)
昭和三十二年政令第三百二十四号
政令
(取締官)
第六十六条
法
第八十五条第一項
の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第六十六条(取締官)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第85条
← 第六十五条(手数料)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次
第六十七条(担保金の額に関する基準) →