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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第六十七条 (担保金の額に関する基準)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(担保金の額に関する基準)

第六十七条

第八十五条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

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