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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第八十条

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第八十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十一条の二十八第一項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつたとき。
  2. 一の二
    第五十一条の三十一第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 一の三
    第五十一条の三十一第一項の規定による立入り、検査、収去若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  4. 一の四
    第五十一条の三十三第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げたとき。
  5. 一の五
    第五十七条の七第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項の変更について同条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 第五十七条の七第七項若しくは第八項、第六十一条の九の二第一項若しくは第三項、第六十一条の九の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第六十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  7. 第五十九条第十一項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつたとき。
  8. 第六十一条の三第四項若しくは第七項の規定による届出をしないで国際規制物資を使用し、同条第五項若しくは第八項の規定による届出をしないで国際規制物資を貯蔵し、又は同条第六項若しくは第九項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄したとき。
  9. 第六十一条の五第一項の規定による届出をしないで第六十一条の三第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。
  10. 第六十一条の七の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。
  11. 第六十一条の八の二第二項の規定による立入り、検査又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  12. 第六十二条の三(核原料物質使用者に係る部分に限る。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  13. 第六十七条(第一項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。)を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  14. 十一
    第六十八条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第二項から第四項まで又は第七項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  15. 十二
    第六十八条第八項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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