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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第六十三条 (警察官等への届出)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(警察官等への届出)

第六十三条

原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。)は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

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