(核物質防護規定)
第九十一条
法第四十三条の三の二十七第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
- 二核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
- 三特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
- 四防護区域(第八十六条第一項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあっては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。
- 五防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。
- 六特定核燃料物質の管理に関すること。
- 七防護区域内防護対象枢要設備及び防護区域外防護対象枢要設備の防護に関すること。
- 八特定重大事故等対処施設の防護に関すること。
- 九特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
- 十情報システムセキュリティ計画に関すること。
- 十一特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
- 十二非常の場合の対応に関すること。
- 十三連絡体制の整備に関すること。
- 十四特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
- 十五特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
- 十六発電用原子炉施設に係る緊急時対応計画に関すること。
- 十七妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第八十六条第二項第二十九号(同条第三項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
- 十八特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
- 十九発電用原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
- 二十その他発電用原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
2前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち令第六十三条第一項の表第三号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。