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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百三十三条 (電磁的記録媒体による手続)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第百三十三条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。様式第三において同じ。)及び様式第三の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 第五十九条第一項又は第三項の運転計画
  2. 第六十条第一項の申請書、同条第二項第二号に掲げる財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに同項第三号に掲げる説明書

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