条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百三十二条 (届出書の提出部数)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(届出書の提出部数)

第百三十二条

法第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の九第五項及び第四十三条の三の十九第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十二条(届出書の提出部数)について教えてください」と聞く
← 第百三十一条(報告の徴収) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第百三十三条(電磁的記録媒体による手続) →