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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の十九 (相続)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(相続)

第四十三条の三の十九

発電用原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

2前項の規定により発電用原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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