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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の十八 (合併及び分割)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(合併及び分割)

第四十三条の三の十八

発電用原子炉設置者である法人の合併の場合(発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。

2第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第三項並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。

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