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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の十七 (運転計画)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(運転計画)

第四十三条の三の十七

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。

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