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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の十六 (定期事業者検査)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(定期事業者検査)

第四十三条の三の十六

発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。

2前項の検査(以下この条及び第四十三条の三の二十四第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3発電用原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。

4定期事業者検査を行う発電用原子炉設置者は、当該定期事業者検査の際、発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の原子力規制委員会規則で定める事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、原子力規制委員会規則で定める事項については、これを原子力規制委員会に報告しなければならない。

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