(発電用原子炉施設の評価)
第五十八条
法第四十三条の三の十六第四項の発電用原子炉施設は、技術基準規則第二条第二項第三十三号ロに規定するクラス1機器に属する容器及び管(フランジその他の接合部及びシール部並びに蒸気発生器伝熱管を除く。)並びに炉心支持構造物(炉心シュラウド及びシュラウドサポートに限る。)とする。
2法第四十三条の三の十六第四項の規定により、次の表の上欄に掲げる事項に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる方法により、評価を行う。
3法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一評価年月日
- 二評価の対象
- 三評価の方法
- 四評価の結果
- 五評価を行った者の氏名
- 六評価の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
- 七評価の実施に係る組織
- 八評価の実施に係る工程管理
- 九評価において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
- 十評価記録の管理に関する事項
- 十一評価に係る教育訓練に関する事項
4法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の記録は、評価された発電用原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
5法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の報告は、第三項第一号から第六号までに掲げる事項について、その評価が実施された後、速やかに行うものとする。