条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第五十八条 (発電用原子炉施設の評価)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(発電用原子炉施設の評価)

第五十八条

法第四十三条の三の十六第四項の発電用原子炉施設は、技術基準規則第二条第二項第三十三号ロに規定するクラス1機器に属する容器及び管(フランジその他の接合部及びシール部並びに蒸気発生器伝熱管を除く。)並びに炉心支持構造物(炉心シュラウド及びシュラウドサポートに限る。)とする。

2法第四十三条の三の十六第四項の規定により、次の表の上欄に掲げる事項に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる方法により、評価を行う。

3法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 評価年月日
  2. 評価の対象
  3. 評価の方法
  4. 評価の結果
  5. 評価を行った者の氏名
  6. 評価の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
  7. 評価の実施に係る組織
  8. 評価の実施に係る工程管理
  9. 評価において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
  10. 評価記録の管理に関する事項
  11. 十一
    評価に係る教育訓練に関する事項

4法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の記録は、評価された発電用原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。

5法第四十三条の三の十六第四項の評価の結果の報告は、第三項第一号から第六号までに掲げる事項について、その評価が実施された後、速やかに行うものとする。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第五十八条(発電用原子炉施設の評価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の三(定期事業者検査の報告) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第六十三条(電磁的方法による保存) →