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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二十一条 (旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)

第百二十一条

法第四十三条の三の三十五第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第四十三条の三の十四及び第四十三条の三の十六の規定の適用に係る場合に限る。)は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。

2前項の場合において、法第四十三条の三の十四本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。

3第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。

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