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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二十二条 (指定の申請)
平成十二年総理府令第百二十二号
府省令
(指定の申請)
第百二十二条
第六十二条第五項
の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
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