(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合) 第五十七条の二 法第四十三条の三の十六第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十五条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。 e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗