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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第五十七条の二 (廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

第五十七条の二

法第四十三条の三の十六第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十五条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。

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