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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百三十七条 (届出書の提出部数)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(届出書の提出部数)

第百三十七条

法第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の九第五項及び第四十三条の三の十九第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

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