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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第八十三条

昭和三十二年法律第百六十六号法律

第八十三条

第六条第二項第九条第二項第十六条第二項第十九条第二項第二十六条第二項若しくは第三項、第二十六条の二第二項第三十二条第二項第四十三条の三の八第三項第四十三条の三の十九第二項第四十三条の七第二項第四十三条の十五第二項第四十四条の四第二項第四十六条の六第二項第五十一条の五第二項第五十一条の十三第二項第五十五条第二項第五十五条の四第二項第五十七条の七第三項同条第二項第一号又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、第六十一条の五第二項又は第六十一条の五の三第二項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

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