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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第三十二条 (相続)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(相続)

第三十二条

試験研究用等原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。

2前項の規定により試験研究用等原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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