(許可の取消し等)
第三十三条
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。
2原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。
- 一第二十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 三第三十六条又は第三十六条の二第四項の規定による命令に違反したとき。
- 四
- 五第四十三条の規定による命令に違反したとき。
- 六第四十三条の二第一項の規定に違反したとき。
- 七第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
- 八第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
- 九第四十三条の二の二第一項の規定に違反したとき。
- 十第四十三条の二の二第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
- 十一第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。
- 十二第四十三条の三の二第二項の規定に違反したとき。
- 十三
- 十四
- 十五第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
- 十六第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 十七第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
- 十八原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
- 十九
- 二十
3原子力規制委員会は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項の許可を取り消すことができる。
- 一前項第一号、第三号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げるとき。
- 二第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。
- 三第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。