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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第十八条 (許可の取消し)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(許可の取消し)

第十八条

第三十三条第一項に規定する期間は、熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉の場合においては法第二十三条第一項の許可を受けた日から二年、熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の場合においては同項の許可を受けた日から五年とする。

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