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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第三十四条 (記録)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(記録)

第三十四条

試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は試験研究用等原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。

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