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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第三十五条 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)

第三十五条

試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

  1. 試験研究用等原子炉施設の保全
  2. 試験研究用等原子炉の運転
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)

2試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

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