条文くん法令検索 AIに質問する

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第二十四条 (試験研究用等原子炉の運転)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(試験研究用等原子炉の運転)

第二十四条

第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。

  1. 試験研究用等原子炉の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。
  2. 試験研究用等原子炉の運転に必要な構成人員がそろつているときでなければ運転を行わせないこと。
  3. 運転開始に先立つて確認すべき事項、運転の操作に必要な事項及び運転停止後に確認すべき事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
  4. 緊急遮断が起こつた場合には、遮断の起こつた原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。
  5. 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
  6. 試験運転又は特殊実験を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
  7. 試験研究用等原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第二十四条(試験研究用等原子炉の運転)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(設計想定事象に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置) 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 目次 第二十五条(原子力船等において行われる運搬) →