条文くん法令検索 AIに質問する

船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第二十三条 (設計想定事象に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(設計想定事象に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置)

第二十三条

第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、設計想定事象に関して、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。

  1. 設計想定事象に係る試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(原子力船等における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。
    1. 原子力船等における可燃物の管理に関すること。
    2. 消防吏員又は海上保安官への通報に関すること。
    3. 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
  2. 設計想定事象の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。
  3. 設計想定事象の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、設計想定事象の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第二十三条(設計想定事象に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(試験研究用等原子炉施設の施設管理) 船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 目次 第二十四条(試験研究用等原子炉の運転) →